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SANAE TOKEN騒動で分かる日本の暗号資産規制 ミームコインは発行するだけで違法なのか

日本の総理大臣の名前を冠したミームコイン「SANAE TOKEN」をめぐり、金融庁が関係者の調査を検討しているという報道がなされた。さらに2026年3月の日本経済新聞によれば、政府は暗号資産の無登録販売に対する刑罰を大幅に強化する方向で法改正を検討しているという。
このニュースを見て、多くの人が次のような疑問を抱いたのではないだろうか。
暗号資産は発行するだけで違法なのか。
なぜ、ここまで規制が急激に強化されようとしているのか。

今回の騒動と制度の動向を整理すると、日本の暗号資産規制が持つ特徴、そしてインターネット文化との摩擦が見えてくる。

発行は自由だが販売は許可制

まず理解しておくべきなのは、法律上、暗号資産の発行と販売はまったく別の概念だという点である。ブロックチェーン技術では、トークンの作成自体は非常に簡単だ。
EthereumのERC-20やSolanaのSPLトークンなど、技術的にはブロックチェーン上にデータを書き込む行為に近い。そのため、日本の法律もトークンを作る行為そのものを直接禁止しているわけではない。
問題になるのは、そのトークンをどのように流通させ、誰が対価を得るのかという部分だ。

ターゲットは金融ビジネスとしての側面

日本における暗号資産規制の柱は資金決済法である。
この法律では、暗号資産の売買、交換の仲介、取引所の運営などを「暗号資産交換業」と定義している。そして、この交換業を営むには金融庁への登録が必要となる。
つまり法律のターゲットは、トークンという技術そのものではない。
トークンを使った金融ビジネスなのである。
今回のSANAE TOKENの報道でも、焦点はまさにここにある。金融庁が注視しているのは、トークンの存在そのものではなく、特定の主体が組織的に関与し、日本人向けに販売や勧誘を行っていたのかどうかという点だ。
もし無登録でこうした行為を行っていた場合、資金決済法違反、いわゆる無登録営業に該当する可能性がある。

刑罰の大幅強化:懲役3年から10年へ

そして現在、この規制はさらに厳しい方向へと動いている。
2026年3月の報道によれば、政府は無登録販売に対する刑罰を、現在の3年以下の懲役から10年以下へと大幅に引き上げる案を検討しているという。
かなり強い刑罰である。
背景にあるのは、暗号資産を悪用した詐欺的トラブルの増加だ。特に問題視されているのが、発行者が価格を吊り上げた後に資金を持ち逃げする「ラグプル」と呼ばれる手口である。
金融庁は暗号資産を単なる決済手段ではなく、株式や債券に近い金融商品として扱う方向へ制度を移そうとしている。

個人でも規制対象になり得る

ここで注意すべきなのは、規制対象が企業だけとは限らないという点だ。
個人であっても、次のような行為を行えば規制の対象になる可能性がある。
SNSでの宣伝や勧誘。
自分が発行したトークンについて「必ず儲かる」などと宣伝し、購入を促す行為は、無登録での暗号資産交換業の勧誘とみなされる可能性がある。
流動性の引き抜き、いわゆるラグプル。
分散型取引所で売買できる状態を作った後に、供給した流動性を突然引き抜く行為は、金融規制だけでなく詐欺罪に問われる可能性もある。
著名人の名前を使うケース。
政治家や有名人の名前を無断でコイン名に使った場合、パブリシティ権侵害や名誉毀損といった別の法的問題を引き起こす可能性もある。

インターネット文化と金融規制のギャップ

しかし、ここで一つの矛盾が見えてくる。
Dogecoinに代表されるミームコインは、もともとジョークやコミュニティ活動として生まれたものだ。インターネット文化の延長として広がった存在であり、必ずしも明確な発行主体や責任主体を持たない。
一方で、金融規制は常に責任主体を求める。
誰でもトークンを作れ、分散型取引所で自由に売買できるブロックチェーンの世界と、ライセンス制度を前提とした既存の金融規制との間には、構造的なギャップが存在している。
今回のSANAE TOKEN騒動も、ある意味ではこのギャップが表面化した例といえるだろう。

結論:問題はコインではなく「扱い方」

今回のニュースから読み取れるポイントは明確である。
トークンの発行そのものが直ちに違法になるわけではない。
しかし、それを投資商品として販売したり、事業として売買を仲介したりすれば、金融規制の対象になる。
つまり問題になるのは、コインの存在ではなく、その扱い方なのである。
SANAE TOKENの騒動は単なるミームコインの話ではない。インターネット文化としてのトークンと、厳格な金融規制の境界線をどこに引くのかという問題を、あらためて浮き彫りにした出来事だと言えるだろう。

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