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武蔵野市子どもの権利条例が本会議にて可決 4月1日より施行 武蔵野市議会

 3月13日の本会議で「武蔵野市子どもの権利条例」が可決した。この条例は子どもの権利条約に基づき、市民とともに、子どもの最善の利益を尊重する社会の実現を目指して制定されたものだ。

子どもの権利条例 前文

 子どもの権利条約とは、世界中すべての子どもたちがもつ権利を定めた条約で、1989年11月20日、第44回国連総会において採択された。日本が子どもの権利条約に批准したのは1994年。しかし当時の日本政府は現行法により子どもの権利は守られているとの立場を取り、国内法の整備は行わなかった。

 しかし、少子化が進み、子どもの自殺数、児童虐待の相談対応件数、いじめの認知件数、不登校の児童・生徒数などのデータも、先進諸国と比較しても良いものではなく、子どもの育つ環境が決して良いとは言えないのが現状だ。

 もちろん、その原因が何かということを特定することは難しいが、対策としては子どもたちがのびのびと生活できる環境整備が重要で、経済的な支援だけでなく、子どもが一人の人間として、子ども自身の考えや意見が尊重される社会づくりだ。そのことが子どもの権利、人権を守るということに繋がるのではないだろうか。

 武蔵野市子どもの権利条例は可決し、4月1日から施行される。この施行日をスタートとして、子どもの権利、人権を真剣に守り向き合っていかなければならない。また条例も作って終わりとならぬよう、子どもの最善の利益のため常に見直し、必要に応じて修正、アップデートをして行くことが必要だろう。

 条例に対する賛否だが、残念ながら全会一致とはならなかった。反対をしたのは自由民主・市民クラブ(土屋議員は議長のため採決に加わらず、東まりこ議員は退席、道場ひでのり議員は賛成)、下田ひろき議員、品川はるみ議員だ。自由民主・市民クラブの与座議員の反対討論では「第一義的に責任を負うのは父母(保護者)である」との記述が必要などの指摘があった。下田議員、品川議員からは反対の討論がなかったため、反対の理由は不明だ。

 

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