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「桜井夏来議員に問責決議を求める陳情」が提出される

 桜井夏来議員に問責決議を求める陳情が提出された。

桜井夏来議員に問責決議を求める陳情

桜井夏来議員に問責決議を求める陳情

 令和4年9月12日開催の建設委員会において、私の陳述後の質疑の際、桜井議員は「陳情権の濫用」「武蔵野市をよくするためなのか、悪くするためなのか」「裁判では……」「市政に混乱を来すことが目的ではないのか」等と陳述者を萎縮させる発言がありました。
 市民の代表である市議会議員から、なぜ、こんなことを言われなければならないのでしょうか。
 また、同年9月15日開催の第3回定例会、本会議委員会審査報告において、桜井議員は「具体的な内容は指摘せず、根拠も示さず」と反対討論を行っていますが、私の陳情(陳受4第14号)は、日本国憲法第16条で保障されている権利であり、「武蔵野市議会陳情取り扱い基準」に抵触しているとは思えません。武蔵野市議会基本条例第8条には「議員は、市民の代表者としてふさわしい品位を保ち、常に公正かつ厳正を旨とする言動に努めなければなりません。」と記載されています。桜井議員の上記発言は、品位を保ち、常に公正かつ厳正を旨とする言動とは到底思えません。以上の趣旨により、下記について陳情いたします。



桜井夏来議員に問責決議を求めること。


 私も建設委員会を傍聴していたので、本陳情で指摘されている発言があったことは覚えている。

 本陳情では様々な発言が問題とされているが、当日の桜井委員は確かに強い論調で陳述者に質疑をしていた。それを萎縮させる発言ととるかどうかは、陳述者の主観によるところなので判断は難しいが、「陳情権の濫用」という発言については私も思わず「ひどいことを言う」と傍聴席で呟いたことを覚えている。

 どのような陳情であっても、それは市民、国民の権利であり、濫用という言葉で片付けて良いはずはない。とんでもない思い上がりだ。陳情には様々なものがある。中には陳情として取り扱って良いものなのだろうかと悩むようなものもある。それでも議会に対して提出された以上は、その結果の賛否が陳情者の望むものになるかどうかは別にして真摯に向き合うのが議員として当然だろう。

 桜井議員にとってはこの陳情も「陳情権の濫用」なのだろうか。

 陳情は今定例会で審議される予定だ。

桜井夏来議員に問責決議を求める陳情

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